利用規約
宿泊約款
適用範囲
- 第1条
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- 1. 当施設が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
- 2. 当施設が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
宿泊契約の申込み
- 第2条
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- 1. 当施設に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当施設に申し出ていただきます。
- (1)宿泊者名
- (2)宿泊日及び到着予定時刻
- (3)宿泊人数
- (4)その他当施設が必要と認める事項
- 2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設はその申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
宿泊契約の成立等
- 第3条
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- 1. 宿泊契約は、当施設が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
- 2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当施設が定める申込金を、当施設が指定する日までに、お支いいただきます。
- 3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
- 4. 第2項の申込金を同項の規定により当施設が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当施設がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
申込金の支払いを要しないこととする特約
- 第4条
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- 1. 前条第2項の規定にかかわらず、当施設は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
- 2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当施設が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
宿泊契約締結の拒否
- 第5条
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当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- (1)宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
- (2)満室(員)により客室の余裕がないとき。
- (3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
- (4)宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
- イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力であるもの
- ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
- ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
- (5)宿泊しようとする者が、宿泊に関してまたは当施設内で、暴行、脅迫、恐喝、不当な要求、賭博行為、薬物の所持もしくは使用、薬物の製造等、他の利用客に著しい迷惑を及ぼす言動、その他法令公序良俗に反する行為をするおそれがあるとき。
- (6)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- (7)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
- (8)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- (9)都道府県が定める旅行業施行条例の規定する場合に該当するとき。
宿泊客の契約解除権
- 第6条
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- 1. 宿泊客は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 2. 当施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当施設が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当施設が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当施設が宿泊客に告知したときに限ります。
- 3. 当施設は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の到着予定時刻になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
当施設の契約解除権
- 第7条
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- 1. 当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
- (1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
- (2)宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
- イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力であるもの
- ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
- ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
- (3)宿泊客が、宿泊に関してまたは当施設内で、暴行、脅迫恐喝、不当な要求、賭博行為、使用禁止薬物の所持もしくは使用、薬物の製造等、他の利用客に著しい迷惑を及ぼす言動、その他法令公序良俗に反する行為をするおそれがあるとき。
- (4)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- (5)宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき、又はその疑いが濃厚なとき。
- (6)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
- (7)都道府県が定める旅行業施行条例の規定する場合に該当するとき。
- (8)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
- 2. 当施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
宿泊の登録
- 第8条
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- 1. 宿泊客は、宿泊日当日、当施設のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
- (1)宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業。
- (2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日。(確認の為、パスポートのコピーをとらせていただきます。)
- (3)出発日及び出発予定時刻。
- (4)その他当施設が必要と認める事項。
- 2. 宿泊客が第12条の料金の支払いを、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
客室の使用時間
- 第9条
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- 1. 宿泊客が当施設の客室を使用できる時間は、午後4時から翌朝10時までとします。
- 2. 当施設は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
- (1)午前10時から午後2時までの間は、1時間につき1室1,000円(税サ込)
- (2)午後2時以降は室料の全額(1泊料金)
利用規則の遵守
- 第10条
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宿泊客は、当施設内においては、当施設が定めた利用規則に従っていただきます。
営業時間
- 第11条
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- 1. 当施設の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けのパンフレット、各所の掲示、客室内のサービス説明書等でご案内いたします。
- (1)フロントサービス時間
●門限(2階正面玄関) 午前1:00
●フロント 24時間 - (2)レストランサービス時間(土日祝休み)
●ティーラウンジ(2階アクアヴェール) 7:30~10:30(LO.10:15)、11:30~15:00(14:45)
●レストラン(1階味彩) 11:30~14:00(LO.13:45) - 2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
料金の支払い
- 第12条
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- 1. 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
- 2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当施設が認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際、又は当施設が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
- 3. 当施設が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
当施設の責任
- 第13条
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- 1. 当施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
- 2. 当施設は、消防機関から適マークを受領しておりますが、防災施設の整備に努めるほか、万一の火災等に対処するため、万全の策を講じてます。
契約した客室の提供ができないときの取扱い
- 第14条
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- 1. 当施設は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
- 2. 当施設は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当施設の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
寄託物等の取扱い
- 第15条
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- 1. 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当施設は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当施設がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当施設は5万円を限度としてその損害を賠償します。
- 2. 宿泊客が、当施設内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当施設の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当施設は、その損害を賠償します、ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当施設に故意又は重大な過失がある場合を除き、5万円を限度として当施設はその損害を賠償します。
宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
- 第16条
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- 1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当施設に到着した場合は、その到着前に当施設が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
- 2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当施設に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当施設は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め14日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。(飲食物・雑誌に関しては即日処分とさせていただきます)
- 3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当施設の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
駐車の責任
- 第17条
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宿泊客が当施設の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当施設は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当施設の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
駐車場の利用時間について
- 第18条
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駐車場の利用時間は、チェックインからチェックアウトの間に限られます。なお、チェックアウト後に駐車場を利用することは出来ません。
宿泊客の責任
- 第19条
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宿泊客の故意又は過失により当施設が損害を被ったときは、当該宿泊客は当施設に対し、その損害を賠償していただきます。
別表第1:宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)
内訳 | ||
---|---|---|
宿泊客が 支払うべき総額 |
宿泊料金 | ①基本宿泊料(室料) ②サービス料(①×10%) |
追加料金 | ③飲食代、駐車料金及びその他の利用料金 ④サービス料(③×10%)※ただし駐車料金を除く |
|
税金 | イ.消費税(地方消費税を含む) ロ.宿泊税 |
備考1.基本宿泊料はフロントに掲示する料金表によります。
別表第2:違約金(第6条第2項関係)
契約解除の通知を受けた日 | 不泊 | 当日 | 前日 |
---|---|---|---|
比率(%) | 100% | 80% | 20% |
- (注意)
-
- 1. %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
- 2. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
宴会(会議)利用規約
ホテルプリムローズ大阪(以下「当ホテル」と称します。)では、宴会(会議)場のご利用に関して、次のとおり利用規約を定めておりますので、あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。
宴会(会議)場利用時間と追加料金
- 第1条
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- 1. 宴会(会議)場(以下「宴会場」と称します。)のご利用時間は、事前に当ホテルとお客様との間で取り決めた時間とします。
また、宴会場のご使用開始から終了までのご契約時間(以下「宴会時間」と称します。)は、所定の使用料金をお支払いいただきます。この宴会時間を超過した場合は追加料金を頂戴いたします。なお、次の宴会場使用時間との関係で、ご使用時間の超過に応じられない場合もございます。 - 2. 宴会時間は原則として午前9時より午後9時迄とします。
- 1. 宴会(会議)場(以下「宴会場」と称します。)のご利用時間は、事前に当ホテルとお客様との間で取り決めた時間とします。
お支払い
- 第2条
-
宴会や会議など(以下「ご宴会等」と称します。)の費用は、ご宴会等開催日の当日または、ご宴会等開催日から30日以内に現金、クレジットカード又は銀行振込等にてお支払いくださいますようお願い申し上げます。
出席人数の最終確認
- 第3条
-
料理等をご用意する人数(以下「有料人数」と称します。)の最終確定数は、ご宴会等の開催日の前日の正午までに当ホテルの担当係員にご連絡ください。なお、上記期限を過ぎて、ご出席者が有料人数より減少した場合でも、最終確定数の料金をご請求させていただきます。
取消料及び変更料
- 第4条
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すでにご予約をいただいたご宴会等をお取消又は開催日時などをご変更になる場合は、下記の取消料及び変更料を頂戴いたします。
取消日 | 取消料と変更料 |
---|---|
開催日の29日前から10日前まで | 宴会等の見積金額の20% |
開催日の9日前から3日前まで | 宴会等の見積金額の40% |
開催日の2日前から前日まで | 宴会等の見積金額の80% |
開催日当日 | 宴会等の見積金額全額 |
- ※上記日数は、取消又は変更のお申込み日より起算いたします。
- ※上記料金はサービス料、税金を除きます。
- ※手配済みのものは、別途実費にてご請求させていただきます。
装飾、余興等の手配
- 第5条
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ご宴会等に関する装飾、装花、音響等につきましては、当ホテル指定の業者をご利用ください。お客様が当ホテル指定業者以外の業者をご利用になる場合及びお飲み物等のお持ち込みをご希望される場合は、事前に当ホテル側の了解を得たうえでお手配くださいますようお願い申し上げます。なお、お飲み物等のお持ち込みには、別途お持ち込み料を申し受ける場合がございますので、予めご承知おきください。
利用の制限
- 第6条
-
次の各号のいずれかに該当する場合は、当ホテルの利用を禁止し、又は利用の承諾を取り消す場合があります。
- (1)身体障害者補助犬以外の犬、猫、小鳥、その他の愛玩動物、家畜類の持込み
- (2)発火又は引火性の物品等危険物の持込み
- (3)悪臭を発するものの持込み
- (4)お線香のご使用
- (5)備品等の移動
- (6)ご予約時の使用目的以外のご利用
- (7)暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求など法令又は公序良俗に反する行為
- (8)その他、法令で禁じられている行為
損害賠償
- 第7条
-
お客様、あるいはお客様が直接依頼された業者、関係者の方は、当ホテルの施設、什器備品等を破損、損傷させることのないよう十分にご注意ください。万一、当ホテルの施設、什器備品等に破損が生じた場合は、速やかに修理していただくか、損額賠償金をご負担いただきます。
解約
- 第8条
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天災その他、当ホテル側の責任に帰することのできない事由により宴会場の使用が出来ない場合は、ご宴会等を解約させていただきます。なお、本事由による解約に伴う損害賠償等、金銭のお支払いは致しかねますのでご了承ください。
ホテル内における事故・盗難等
- 第9条
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当ホテル内においてお客様の管理下で発生した事故・盗難につきましては、責任を負うことはできませんので十分にご注意ください。
宴会契約締結の拒否
- 第10条
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お客様又はご宴会等にご出席のお客様が次の事由に該当する場合には、宴会等のご利用のお申込みはお受けできません。ご予約後にその事実が判明した場合には、その時点でご利用をお断りします。なお、お断りした時点で当ホテルに損害がある場合には、相応のご負担をいただきます。
- (1)「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員、若しくはこれら暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者又は団体等。
- (2)反社会的団体又は反社会的団体の構成員若しくはこれら団体又は団体構成員と密接な関係を有する者又は団体等。
令和2年8月20日改定